第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約附属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定によるほか、このENPORT mobile サービス契約約款 (以下「約款」といいます。)によりENPORT mobile サービスを提供します。
第2条(約款の変更等)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
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1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 本サービス | 「ENPORT mobile サービス」の名称で提供される電気通信サービスであって、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行うもの |
4 パケット通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 |
5 パケット通信網 | パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
6グローバルIPアドレス | 一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター等のIPアドレス (インターネットプロトコルで定められているアドレスをいいます。以下同じとします。)を管理及び指定する事業者が割り当てるIPアドレス |
7プライベートIPアドレス | グローバルIPアドレス以外のIPアドレス |
8 本サービス取扱所 | 次に掲げる事業所 (1)本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
9 一般契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約であって、定期契約以外のもの |
10 一般契約者 | 当社と一般契約を締結している者 |
11 定期契約 | 当社が定める期間において当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
12 定期契約者 | 当社と定期契約を締結している者 |
13 契約者 | 一般契約者及び定期契約者 |
14 ENPORT mobileサービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
15 料金月 | 1の暦月の起算日(当社等が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。) から次の暦月の起算日の前日までの間 |
16 移動無線装置 | ENPORT mobileサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及び我が国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置 |
17 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社等の電気通信設備 |
18 契約者回線 | ENPORT mobileサービス契約に基づいて、無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
19 契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信設備であって当社等が必要により設置する電気通信設備 |
20 SIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
21 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
22 自営電気通信設備 | 電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は第16条第1頂の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
23 相互接続点 | 当社等と当社等以外の電気通信事業者との間の相互接続協定(当社等が当社等以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同じとします。)に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
24 協定事業者 | 当社等と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
25 契約者識別番号 | 電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
26 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
27 卸元電気通信事業者 | 本サービスの提供のため、当社に対して直接又は間接に卸電気通信役務を提供する電気通信事業者 |
28 当社等 | 当社及び/又は卸元電気通信事業者 |
第2章 本サービスの種類
第4条(本サービスの種類)
本サービスには、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
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ENPORT mobile | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社等が貸与するSIMカードを装着することにより、伝送交換を行うためのものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して、パケット通信及び/又は音声通信を行うサービス |
第3章 契約
第1節 ENPORT mobileに係る契約の種類
第5条(ENPORT mobileに係る契約の種類)
ENPORT mobileに係る契約には次の種類があります。
(1)一般契約
(2)定期契約
第2節 一般契約
第6条(契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の一般契約を締結します。この場合、一般契約者は、1の一般契約につき1人に限ります。
第6条の2(未成年者による契約)
- 18歳未満のお客様は、本サービスを契約できません。
- 18歳以上の未成年者が本サービスにお申し込みいただく場合には、親権者その他法定代理人の同意が必要です。
第7条(契約申込みの方法)
- 一般契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を本サービス取扱所又は当社が別に定める方法により提出していただきます。
- 前項の場合において、一般契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類(携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認に必要な書類その他法令及びガイドライン上必要とされる書類を含みます。)を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 前2項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな一般契 約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する一般契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているENPORT mobileに準じて取り扱います。
第8条(一般契約の申込みの承諾)
- 当社は、一般契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、通信の取扱上余裕がないときは、その申込みの承諾を延期することがあります。
- 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)一般契約の申込みをした者が当社のENPORT mobileの料金その他当社等の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)前条に基づき提出された契約申込書若しくはその確認のための書類に不備があるとき又は契約申込書の記載若しくは届出内容に虚偽若しくは不実の内容があるとき。
(3)一般契約の申込みをした者が、第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当し、ENPORT mobileの利用を停止されたことがあるとき、又はENPORT mobileに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5)一般契約の申込みをした者が、当社等の他の電気通信サービスの利用において、その電気通信サービスの契約約款に定める規定により、利用停止又はその契約の解除を受けたことがあるとき。
(6)その他当社等の業務の遂行上支障があるとき。
第9条(契約者識別番号等)
- ENPORT mobileの契約者識別番号(ENPORT mobileが音声役務も含む場合には電話番号を含むものとし、以下同じとします。)は、1の契約者回線ごとに当社等が定めることとし、その契約者識別番号については、一般契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
- 当社等は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ENPORT mobileの契約者識別番号を変更することがあります。
- 前項の規定により、ENPORT mobileの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめその旨を一般契約者に通知します。
第10条(ENPORT mobileの利用の一時中断)
当社は、一般契約者から当社所定の書面により請求があったときは、ENPORT mobileの利用の一時中止(その契約者識別番号を他に転用することなくENPORT mobileを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第11条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知等の方法)
- 一般契約者は、第7条(契約申込みの方法)第1項に規定する契約申込書の記載事項中、氏名、名称、住所又はその他別記3(1)で定める連絡先(以下「契約者連絡先」といいます。)に変更があったときは、その旨を速やかに本サービス取扱所又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず、届出がないときは、第9条(契約者識別番号等)第3項、第15条(当社が行う一般契約の解除)第5項、第22条(SIMカードの貸与)第2項、第27条(利用中止)第4項、第28条(利用停止)第4項、第43条(契約者の切分責任)第2項及び第48条(承諾の限界)に規定する通知については、当社が届出を受けている契約者連絡先への通知をもってその通知を行ったものとみなします。
- 前項に定める契約者連絡先、当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務については、別記3に定めるところによります。
第12条(一般契約に係る契約者の地位の承継)
- 一般契約者が相続又は法人の合併若しくは分割(以下「相続等」といいます。)により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人(以下「相続人等」といいます。)は、相続等を本サービス取扱所又は当社が別に定める連絡方法により届け出ていただきます。
- 当社は、前項の届出があったときの取扱いを次のとおりとします。
(1)相続人等は、当社所定の書面に相続等があったことを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)前号の場合において相続人が2人以上あるときは、そのうち1 人を当社に対する代表者と定めて届け出ていただきます。この場合、当社は当該代表者を契約者とみなして取り扱います。また、その際、当社は当該代表者である旨を証明する書類の提出を求める場合があります。 - 相続人等は、承継前の契約者がその一般契約に関して有していた一切の権利及び義務を承継します。
- 当社は前項の届出があったときは、次の場合、契約を解除します。
(1)一般契約に係る承継により新たにそのENPORT mobileの契約者になろうとする者がENPORT mobileの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2)一般契約に係る承継により、新たにそのENPORT mobileの契約者になろうとする者が、第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(3)第2項に基づき提出された当社所定の書面又はその確認のための書類に不備があるとき、又は、契約申込書の記載、届出内容に虚偽、不実の内容があるとき。
(4)その他当社等の業務の遂行上支障があるとき。
第13条(一般契約に係る契約の譲渡)
- ENPORT mobileに係る本サービス利用権(契約者がENPORT mobileサービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
- 本サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により本サービス取扱所又は当社が別に定める連絡方法により請求していただきます。ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
- 前項の規定により本サービス利用権の譲渡の承認を受けようとする者は、当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものを提出していただきます。
- 当社は、第2項の規定により本サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次のいずれかに該当する場合には、これを拒絶することができます。
(1) 本サービス利用権を譲渡しようとする契約者又はその本サービス利用権を譲り受けようとする者が本サービス等の料金その他の債務又は当社等と契約を締結している他の電気通信サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(2) 本サービス利用権を譲渡しようとする契約者又はその本サービス利用権を譲り受けようとする者が第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反しているとき又は違反するおそれがあるとき。
(3) 前項で規定する当社所定の書面若しくは当社が当社所定の書面の記載内容を確認するための書類として当社が別に定めるものの提出がなかった場合、又はそれらに虚偽若しくは事実に反する記載があることが判明したとき。
(4) 本サービス利用権を譲り受けようとする者について、本人確認ができないとき。
(5) その他当社等の業務の遂行上支障があるとき。
5 本サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利(預託金の返還を請求する権利を除きます。)及び義務(譲渡があった日以前の本サービス等の料金その他の債務を除きます。)を承継します。ただし、料金表に別段の定めがあるときは、この限りでありません。
6 前項の規定によるほか、本サービス利用権の譲渡前の本サービスの利用において、この約款の規定に違反したことが判明したときは、当社は、この約款の規定により必要な措置を執ることがあります。
7 本サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、当社が別途定める料金の支払いを要します。
第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)
一般契約者は、一般契約を解除しようとするときは、その旨をあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただきます。
第15条(当社が行う一般契約の解除)
- 当社は、第28条(利用停止)の規定によりENPORT mobileの利用を停止された一般契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その一般契約を解除することがあります。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、一般契約者が第28条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合であって、その事実が当社等の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、ENPORT mobileの利用停止をしないでその一般契約を解除することがあります。
- 前2項の規定にかかわらず、当社は、一般契約者について、破産法(平成16年法律第75号)、民事 再生法(平成11年法律第225号)若しくは会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申立て又はその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその一般契約を解除することができます。
- 当社は、前3項の規定によるほか、契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認し た場合であって、以後その一般契約に係るENPORT mobileが利用されないものと認めたときは、死亡の事実を確認した日をもってその一般契約を解除するものとします。
- 当社は、第1項又は第2項の規定により、その一般契約を解除しようとするときは、あらかじめ一般契約者にその旨を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。
第3節 定期契約
第16条(契約の単位)
当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の定期契約を締結します。この場合、定期契約者は、1の定期契約につき1人に限ります。
第17条(契約申込みの方法)
- 定期契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を本サービス取扱所又は当社が別に定める方法により提出していただきます。
- 前項の場合において、定期契約の申込みをする者は、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類(携帯電話不正利用防止法に基づく契約者確認に必要な書類その他法令及びガイドライン上必要とされる書類を含みます。)を提出していただきます。ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。
- 前2項の規定にかかわらず、一般契約者又は定期契約者からその契約を解除すると同時に新たな定期契 約の締結を行いたい旨の申出があったときは、当社は、その新たに締結する定期契約の申込みについて前項の契約申込書の提出があったものとみなします。この場合の申込事項については、その一般契約者又は定期契約者から別段の申出がない限り、現に提供しているENPORT mobileに準じて取り扱います。
第18条(契約申込みの承諾)
第8条(一般契約の申込みの承諾)の規定は、定期契約の申込みの承諾において準用します。
第19条(定期契約の満了)
定期契約においては、その契約に基づいて当社等がENPORT mobileの提供を開始した日を含む料金月(その契約が次条の規定により更新若しくは変更されたものである場合は、その更新日若しくは変更日を含む料金月又はその契約が契約を解除すると同時に新たに締結されたものである場合は、その新たに締結された契約の料金種別が適用される料金月とします。)から起算して、料金表に定める最低利用期間又は利用可能期間の料金月の末日を契約が満了する日(以下「満了日」といいます。)とします。この場合において、料金月の起算日以外の日にENPORT mobileの提供が開始され、又は契約が更新若しくは変更された場合であっても、当該日を含む月を一月とみなして満了日を計算するものとします。
第20条(定期契約の満了に伴う契約の更新等)
定期契約者から特段の申し出がない限り、定期契約は、その契約の満了日の翌日に、料金表第1表第1(基本使用料)の規定その他当社が別途定めるところに従って、自動的に更新されるものとします。
第21条(準用)
第6条の2(未成年者による契約)、第9条(契約者識別番号等)、第10条(ENPORT mobileの利用の一時中断)、第11条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知等の方法)、第12条(一般契約に係る契約者の地位の承継)、第13条(一般契約に係る契約の譲渡)、第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)及び第15条(当社が行う一般契約の解除)は、定期契約について準用します。
第4章 SIMカードの貸与等
第22条(SIMカードの貸与)
- 当社は、契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1の本サービス契約につき1とします。
- 当社等は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめその旨を契約者に通知します。
第23条(契約者識別番号その他の情報の登録等)
- 当社等は、次の場合に、当社の貸与するSIMカードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1)SIMカードを貸与するとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、当社のSIMカードの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。 - 当社等は、前項の規定によるほか、第9条(契約者識別番号等)第2項(第21条(準用)によって準用する場合を含みます。)又は第45条(修理又は復旧の場合の暫定措置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
第24条(SIMカードの情報消去及び返還)
- 当社等は、次の場合には、当社の貸与するSIMカードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社等が別に定める方法により消去します。
(1)そのSIMカードの貸与に係るENPORT mobileに係る契約の解除があったとき(契約の解除と同時に新たに契約を締結した場合であって、当社等が別に定める場合を除きます。)
(2)前号に掲げる場合のほか、SIMカードを利用しなくなったとき。 - 当社のSIMカードの貸与を受けている契約者は、前項の各号に該当する場合、そのSIMカードを当社等が別に定める方法により、当社等が指定する本サービス取扱所その他の宛先へ速やかに返還していただきます。
- 前項の規定によるほか、第22条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社等がSIMカード の変更を行った場合、契約者は、変更前のSIMカードを返還するものとします。
第25条(SIMカードの管理責任)
- SIMカードの貸与を受けている契約者は、そのSIMカードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
- SIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又は毀損した場合は、速やかに当社等に届け出ていただきます。
- 当社等は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
- 当社等は、SIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
第26条(暗証番号)
- 契約者は、当社等が別に定める方法により、SIMカードに、SIMカード暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社等は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
- 契約者は、SIMカード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第5章 利用中止及び利用停止
第27条(利用中止)
- 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社等の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第31条(通信利用の制限)又は第32条(通信利用の制限)第2項の規定により、通信利用を中止するとき。 - 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における本サービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
- 前2項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、本サービス等の料金その他の債務が同一料金月内において当社が定める限度額を超えた場合は、本サービスの利用を中止することがあります。この場合において、当社が個別に通知する料金が支払われ、所定の手続きが完了したときは、その利用の中止を解除します。
- 当社は、前3項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめその旨をその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第28条(利用停止)
-
当社は、契約者について次のいずれかに該当する事由があるときは、6ヶ月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間、第2号、又は第3号の規定に該当するときは、当社が契約者本人を確認するための書類として当社が別に定めるものを、当社が別に定める本サービス取扱所その他の宛先に提出していただくまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2)本サービスに係る契約の申込みにあたって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)別記3の規定に違反したとき又は別記3の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者が本サービスの利用において第49条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5)別記14又は15の規定に違反して契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6)別記4若しくは5の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等(別記6に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していると認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
(7)別記7、8、9又は10の規定に違反したとき。
(8)第38条(預託金)に規定する預託金を預け入れないとき。
(9)契約者が、クレジットカード又は預貯金口座の名義人の同意を得ずその他不正な方法で、そのクレジットカード又は預貯金口座をENPORT mobileの料金その他の債務を支払うために当社に届け出たと当社が認めたとき。
(10)違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(11)前各号のほか、約款の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社等の業務の遂行又は当社等の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき - 前項に定めるほか、契約者が約款の内容(変更後の内容を含みます。)に違反した場合、並びに契約者の本サービスの利用形態に起因して、①卸元電気通信事業者にとって不利益が生じた場合、又は不利益が生じるおそれがあると卸元電気通信事業者が判断した場合、②当該利用形態が拡大することで卸元電気通信事業者及び卸元電気通信事業者が役務提供する他の顧客に不利益が生じた、又は生じるおそれがあると卸元電気通信事業者が判断した場合、並びに③その他卸元電気通信事業者が利用停止すべきと判断した場合で、卸元電気通信事業者が当社を通じて又は直接に契約者に対し是正を求めたにもかかわらず、又は当社が契約者に対し是正を求めたにもかかわらず、当該是正の通知発信日から1週間以内に契約者が改めないときは、当社は、本サービスの提供を、直ちに停止若しくは本サービス契約の解除をすることができるものとします。
- 前項において当社が提供中の本サービス契約を停止、解除した場合であっても、契約者はその提供中に発生した料金の支払を免れないものとし、解除に至った場合には本契約に基づく契約解除料(支払遅延が発生した場合は遅延損害金を含むものとします。)が発生し、契約者はこれを当社に支払うものとします。また、前項に関し当社が被った損害については、当社は利用料金及び契約解除料の請求の他、契約者に対しその損害賠償請求を行うことができるものとします。
- 当社は、本条の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日等をその契約者に通知します。ただし、次に定める場合は、この限りでありません。
(1)第1項第4号の規定により、本サービスの利用を停止する場合であって、緊急やむを得ないとき。
(2)第1項第9号又は第10号の規定により、本サービスの利用を停止するとき。
(3)前各号に定めるほか、あらかじめ利用停止の理由及び利用停止をする日等を契約者に通知することが不適当であると、当社が合理的に判断するとき。
第6章 通信
第1節 通信の区別等
第29条(通信の区別)
-
通信には、次の区分があります。
区 分 内 容 通話モード (1)回線交換方式により音声その他の音響の伝送を行うためのもの
(2)パケット交換方式により音声その他の音響の伝送を行うためのものデータ通信モード 本条の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。 (注)本条の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
- 契約者がデータ通信モードを利用して通信を行うために使用するIPアドレスには、プライベートIP アドレス及びグローバルIPアドレスがあります。
- 前項の規定によるほか、契約者は、緊急速報メール(当社等が気象庁の提供する緊急地震速報、津波警報、 気象等に関する特別警報及び噴火に関する特別警報(気象業務法施行令(昭和27年11月29日政令第471号)第4条に定める地震動警報及び津波警報並びに同令第5条に定める気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、地面現象特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報をいいます。)に基づき送信する情報及び当社等と災害・避難情報の送信に関する契約を締結した者がその契約に基づき送信する情報をいいます。以下同じとします。)を当社等が定める方法により受信することができます。
第30条(電波伝播条件による通信場所の制約)
通信は、その移動無線装置が別記1で定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
第2節 通信利用の制限
第31条(通信利用の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1)次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社等がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
機関名 |
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気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、会場の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給の確保に直接関係がある機関、水道の供給の確保に直接関係がある機関、ガスの供給の確保に直接関係がある機関、選挙管理機関、別記11の基準に該当する新聞社等の機関、預貯金業務を行う金融機関、国又は地方公共団体の機関 |
第32条(通信利用の制限)
-
前条の規定による場合のほか、電気通信設備の安定的な運用又は本サービスの円滑な提供を図るため、当社等は、通話モード及びデータ通信モードによる通信に関して、契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。この場合において、当社等は、本項に規定する通信利用の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社等が別に定める一定時間以上継続して保留し当社等の電気通信設備を占有する等、その通信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社等が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)契約者が、別記16に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断又は制限を行うこと。
(4)一定期間内に大量又は多数の通信があったと当社等が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を制限すること。 - 当社等は前項による規定のほか、通話モード及びデータ通信モードによる通信に関して、次の処置をとることがあります。
(1)一定時間内に大量多数の通信があったと当社等が認めた場合において、その契約者回線からの通信の利用を中止する処置 - 当社等は前2項による規定のほか、本サービスの円滑な提供を図るため、通話モード及びデータ通信モードによる通信に関して、当社等が別に定める通信プロトコル又は通信ポートに係る通信を遮断する処置をとります。
- 当社等は前3項による規定のほか、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社等が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を遮断することがあります。
第7章 料金等
第1節 料金等
第33条(料金等)
ENPORT mobileの料金は、料金表第1表(本サービスに関する料金)に規定する基本使用料(当社が別途定める場合を除き、パケット通信料及び国内通話に係る通話料を含みます。)、契約解除料及び手続きに関する料金とします。
第2節 料金等の支払義務
第34条(基本使用料の支払義務)
- 契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間について、料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
- 前項の期間において、利用の一時中断等によりENPORT mobileを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、ENPORT mobileを利用できなかった期間中の基本使用料の支払いを要します。区 別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由によりそのENPORT mobileを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するENPORT mobileについての料金 - 当社等は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第35条(定期契約に係る契約解除料の支払義務)
- 定期契約者は、その契約期間中に定期契約の解除又は変更があったときは、料金表第1表第3(契約解除料)に定めるところにより契約解除料の支払いを要します。
- 前項の場合において、当社は、事業法施行規則第22条の2の3第2項に規定する通知を行う場合、契約者が契約解除料の適用除外の適用を受ける期間を、あらかじめ電子メール(インターネット・メール・プロトコルに基づいて送受信される文字メッセージ等をいいます。)又はショートメッセージ(SMS)を配信する方法(以下「電子メール等」といいます。)により通知します。この場合において、通常、契約者が当該電子メール等を受信すべきときに、契約者に到達したものとみなします。
- 前項の規定にかかわらず、当社が電子メール等を送信できないと判断した契約者に対しては、書面により通知します。
第36条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、ENPORT mobileに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第3節 料金の計算及び支払い
第37条(料金の計算及び支払い)
料金の計算方法及び料金の支払方法は、料金表通則に規定するところによります。
第4節 預託金
第38条(預託金)
-
契約者又は第12条(一般契約に係る契約者の地位の承継)の規定による承継に基づき新たにその契約者になろうとする者は、次の場合には、本サービスの利用に先立って(契約者の地位の承継の場合は当社によるその承認に先立って)預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)本サービス契約の申込みの承諾を受けたとき。
(2)本サービスに係る契約の承継の承認を請求したとき。
(3)第28条(利用停止)第1項第1号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(4)第27条(利用中止)第2項の規定による利用中止を受けた後、その利用中止が解除されるとき。 - 預託金の額は、10万円以内で当社が別に定める額とします。
- 預託金については、無利息とします。
- 当社は、その本サービスに係る契約の解除等により、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還する預託金をその額に充当し、残額を返還します。
第5節 割増金及び延滞利息
第39条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第40条(延滞利息等)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、料金表に定める決済サービス手数料に加え、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
第8章 保守
第41条(当社の維持責任)
当社は、当社等の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持するよう努めるものとします。
第42条(契約者の維持責任)
- 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準及び技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
- 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線 装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第43条(契約者の切分責任)
- 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他当社等の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
- 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、自ら又は第三者をして、当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知します。
- 当社は、前項の試験により当社等が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社等の係員又は当社等の委託先を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第44条(修理又は復旧)
- 当社は、当社等の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、卸元電気通信事業者に対して、速やかに修理又は復旧の依頼を行うものとします。ただし、当該修理又は復旧は卸元事業者において行われるものであり、修理又は復旧を保証するものではありません。
- 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第31条(通 信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより修理又は復旧します。
第45条(修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社等の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第9章 損害賠償
第46条(責任の制限)
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します(別に料金表に定める場合を除きます。)。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金 - 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
第47条(免責)
- 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されているメッセージ等の内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
- 当社は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において 「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第10章 雑則
第48条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき、その他当社等の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
第49条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(3)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(4)端末設備若しくは自営電気通信設備又はSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様でインターネット接続機能を利用しないこと。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。契約者は本規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(7)本サービスに係る利用権の譲渡(第三者へのSIMカードの貸与等を含みます。)を行うときは、第13条(一般契約に係る契約の譲渡)の規定により、当社の承認を受けること。
(8)当社に無断で契約者以外の者(契約者のご家族であって18歳未満の者を含みますが、これらに限りません。)に本サービスを利用させないこと。
(9)その他当社が禁止する事項を行わないこと。
第50条(電気通信事業者への情報の通知)
契約者は、第14条(一般契約者が行う一般契約の解除)、第15条(当社が行う一般契約の解除)、第21条(準用)の規定に基づき契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、電気通信事業者(携帯電話事業者(携帯電話サービスを提供する電気通信事業者をいいます。)、PHS事業者(PHSサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)及びBWAアクセスサービス事業者(BWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者をいいます。)に限ります。)からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第51条(契約者に係る個人情報の利用)
- 当社は、契約者の氏名、名称、電話番号、住所、請求書の送付先、年齢、性別、選択する料金種別若しくは割引等、設置する端末設備の種類又は支払状況等の情報(契約者を識別できる情報をいいます。以下「契約者に係る個人情報」といいます。)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
- 当社は、契約者に係る個人情報について、今後の電気通信業務その他関連する業務の健全な運営又は契約者の利便性向上等を目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。ただし、当社がこの利用に関連して契約者へ各種通知を行う場合に、あらかじめ契約者から通知を拒む旨の意思表示があったときは、当社はその契約者に対して当該通知を行わないものとします。
- 前項の規定によるほか、当社は、契約者に係る個人情報について、プライバシーポリシーに定めるところにより、当社が別に定める共同利用者と共同で利用する場合があります。また、当社は、本サービスの提供の目的で、契約者に係る個人情報を卸元電気通信事業者に提供することができるものとします。
第52条(位置情報の送出)
- 携帯電話事業者又は協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社等との間に設置した接続点と、契約者回線との間の通信中にその当社等に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいう。以下、本条において同じとします。)の要求があったときは、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
- 当社は前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第53条(情報の収集)
当社は、本サービスに関し、契約者に技術サポート等を提供するために必要な情報を収集、利用することがあります。契約者は、契約者から必要な情報が提供されないことにより、当社が十分な技術サポート等を提供できないことがあることをあらかじめ了承するものとします。
第54条(反社会的勢力に対する表明保証)
- 契約者は、サービス利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団又は暴力団関連企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
- 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を提供する等の関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自ら又は第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたこと。 - 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第55条(法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第56条(閲覧)
この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、ホームページ上での公開その他適当な手段により閲覧に供します。また、この約款において当社が別に定めることとしている事項について既に卸元電気通信事業者が閲覧に供している場合には、当社は当該卸元電気通信事業者が閲覧に供している事項をもって、当社が別に定めることとしている事項に代えることができるものとします。
第57条(約款の掲示)
当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のホームページ又は当社が指定する本サービス取扱所に掲示します。
第58条(合意管轄)
契約者と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第59条(準拠法)
この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとし、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用しないものとします。
別記
1 サービス区域
本サービスのサービス区域は、別に定める都道府県の区域とします。
2 付随サービスの提供
(1)請求書の発行
ア 当社は、契約者から請求があったときは、その請求書の発行を廃止する請求をするまでの間、1 の料金月につき1の請求書を発行します。
イ アのほか、当社は、契約者がENPORT mobileに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合(支払期日を経過した後支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)又は当社が別に定める事由により支払方法が変更となった場合は、請求書を発行します。
ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたとき又はイに規定する請求書の発行を受けたときは、料金表第2表に定める請求書発行手数料の支払いを要します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が請求書の再発行を請求した場合、料金表第2表に定める請求書再発行手数料の支払いを要します。
(2)利用明細の発行
ア 当社は、契約者から利用明細サービスの請求があったときは、その契約者に係る本サービスの通信料等について、別途当社が定めるところに従い、当社のホームページで閲覧を可能にするほか、利用明細を発行の上、契約者宛に郵送します。
イ アの場合であって、請求書が発行されるときは、その契約者に係る本サービスの利用明細書を発行します。
ウ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表に定める利用明細手数料の支払いを要します。
エ アの規定にかかわらず、当社が別に定める方法により、契約者が利用明細の再発行を請求した場合、料金表第2表に定める利用明細再発行手数料の支払いを要します。
(3)支払証明書等の発行
ア 当社は、契約者から支払証明書等の発行の請求があったときは、支払証明書等を発行します。
イ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表に定める支払証明書等発行手数料(料金等の支払証明書、預託金預り証明書及びこれらに類する証明書の発行に係る料金をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します。
(4)その他証明書の発行
ア 当社は、契約者からその他証明書の発行の請求があったときは、その他証明書を発行します。
イ 契約者は、アの請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表に定めるその他証明書の発行手数料((3)に規定する支払証明書等以外の証明書の発行に係る料金をいいます。以下同じとします。)の支払いを要します
3 当社から契約者に行う通知等の方法及び契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1)第11条(一般契約者の氏名等の変更の届出及び当社から契約者に行う通知等の方法)第1項に規定する契約者連絡先とは、氏名、名称、住所のほか、電話番号、請求書の送付先、メールアドレス又はその他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法をいいます。
(2)当社は、この約款に基づき、契約者に通知その他の連絡(以下この項において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他当社が契約者の承諾を得て別に定める連絡方法によりその通知等を行うときは、契約者から届出のあった契約者連絡先に係る情報に基づいて行います。
(3)契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、その旨を速やかに当社が別に定める方法により届け出ていただきます。
(4)当社は、(3)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(5)契約者は、契約者が(3)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した通知等については、その通知等が不到達の場合においても、通常その到達すべきときにその契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(6)契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した通知等についても、(5)と同様とします。
(7)当社は、契約者連絡先に宛てて送付した通知等が当社に返戻される等その他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、通知等は行わないこととします。
(8)当社は、当社がその契約者回線について第9条(契約者識別番号等)第3項、第15条(当社が行う一般契約の解除)第5項、第22条(SIMカードの貸与)第2項、第27条(利用中止)第4項、第28条(利用停止)第2項、第43条(契約者の切分責任)第2項又は第48条(承諾の限界)に定める規定に基づいて書面による通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9)契約者は、(3)の届出を怠った、又は当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 端末設備に異常がある場合等の検査
(1)当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2)契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
5 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記4の規定に準じて取り扱います。
6 端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
種 類 | 技術基準及び技術的条件 |
---|---|
本サービス | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号) |
7 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
(1)契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記7において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社等が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行っていただきます。
(2)当社等は、(1)の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、その旨を承諾していただきます。
(3)契約者は、(2)の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
8 端末設備の電波法に基づく検査
別記4に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。) の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記4の (2)の規定に準ずるものとします。
9 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、別記7の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、別記8の規定に準ずるものとします。
11 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
---|---|
(1)新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること イ 発行部数が1の題号について、8,000部以上であること |
(2)放送事業者等 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
(3)通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
12 課金対象パケットの情報量の測定
データ通信モードに係る課金対象パケットの情報量は、当社等の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケットが通信の相手先に到達しなかった場合には、そのパケットについては、情報量の測定から除きます。
13 当社等の機器の故障等により通信料等を正しく算定できなかった場合の取扱い
(1)当社等の機器の故障等により通信料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社等が別に定める方法により算出した1日平均の通信料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
イ 過去1年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障等により正しく通信料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前12料金月の各料金月における1日平均の通信料が最低となる値に算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
14 端末設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、端末設備(移動無線装置にあっては、当社等が無線局の免許を受けることができるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記14において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定める本サービス取扱所その他の宛先にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合には、その請求を拒絶できます。
アその接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イその接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3)当社等は、(2)の請求の承諾にあたっては、次の場合を除き、その接続が別記6の技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア事業法第50条第1項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。イ事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4)契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社等が別に定める本サービス取扱所に通知していただきます。
15 自営電気通信設備の接続
(1)契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社等が無線局の免許を受けることができるもの及び本サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記15において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定める本サービス取扱所その他宛先にその接続の請求をしていただきます。
(2)当社は、(1)の請求があったときは、次の場合には、その請求を拒絶できます。
ア その接続が別記6の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社等の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3)当社等は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4)契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(3)までの規定に準じて取り扱います。
(5)契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、その旨を当社が別に定める本サービス取扱所その他宛先に通知していただきます。
16 インターネット接続機能等の利用における禁止行為
(1)当社等若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与える行為又は与えるおそれがある行為
(2)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為
(3)他人になりすまして各種サービスを利用する行為
(4)他人の著作権、肖像権、商標権、特許権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれがある行為
(5)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為、又は侵害するおそれがある行為
(6)他人を差別若しくは誹膀中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(7)猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為
(8)無限連鎖講(ネズミ講)若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に違反する行為
(10)インターネット接続機能により利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
(11)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
(12)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
(13)(1)から(12)のほか、法令又は慣習に違反する行為
(14)売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(15)その他、当社等サービスの運営を妨げる行為
(16)上記(15)までの禁止行為に該当するコンテンツヘのアクセスを助長する行為